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最高裁判所第三小法廷 昭和61年(行ツ)177号 判決

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

地方税法四一五条一項の規定にいう「関係者」とは、一葉ごとの固定資産課税台帳の固定資産について、同法三四三条の規定により納税義務者となるべき者又はその代理人等納税義務者本人に準ずる者をいうものと解するのが相当であり、これと同旨の原審の判断は、正当として是認することができる。その他所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。また、記録によれば、原審の訴訟手続に所論の違法はない。所論中違憲をいう部分も、原審の認定判断及び訴訟手続の違法、不当を抽象的に主張するものにすぎず、失当である。論旨は、いずれも採用することができない。

よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 長島 敦 裁判官 伊藤正己 裁判官 安岡滿彦 裁判官 坂上寿夫)

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